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借金・債務問題Debt

法律に基づいた、適切な解決を。

突然のリストラや給料減額により住宅ローンが払えなくなった等借金が膨れ上がってどうしようもない状態に陥ってしまった場合、法律に基づいて借金を整理する方法があります。

法的に借金を整理して、もう一度新たな人生をスタートできるよう当事務所がお手伝いいたします。

ご相談

現在の債務総額やお客様及びご家族の財産、収入、生活状況等について、詳細をお伺いします。

任意整理、個人再生、自己破産のうち、どの処理方針が適しているか、またその手続に要する費用等についてご説明させていただき、お客様にご納得いただければ、委任契約を締結させていただきます。

その際、現在の借入残高がわかる資料等があればお預かりいたします。

処理方針

任意整理の場合

お客様が月々支払える金額内で収まるよう、残債務の分割返済について債権者と交渉し、合意できれば合意書を取り交わします。

合意成立後は、お客様において各債権者への返済を行っていただきます。

個人再生の場合

裁判所に提出するための資料等をお客様ご自身で収集していただくとともに家計簿をつけていただき、裁判所に提出する書類を作成いたします。

裁判所から再生計画案について認可決定が出れば、お客様において、再生計画案にしたがって、各債権者への返済を行っていただきます。

自己破産の場合

裁判所に提出するための資料等をお客様ご自身で収集していただくとともに家計簿をつけていただき、裁判所に提出する書類を作成いたします。

破産に至る経緯によっては、審尋期日が設けられ、裁判所に出頭の上裁判官と面談していただく場合があります。裁判所から免責決定が出れば、借金についてはもう返済する必要はありません。

なお、お客様が個人事業主や法人の場合は、債権関係や財産関係が複雑であるため、破産管財人が裁判所から選任されることになり、手続きが複雑化、長期化します。

任意整理

着手金1社あたり 2万円
報酬金①債権者の請求を減額させた額の10%
②利息制限法の引き直しにより過払金返還を受けたときは過払金の20%(但し訴訟を経た場合は25%)

個人再生

着手金住宅ローン特則 なし 35万
        あり 40万
報酬金なし

自己破産

自然人(非事業主)
着手金同時廃止   30万
管財     40万
報酬金なし
個人事業主
着手金50万円~
報酬金なし
法人
着手金100万円~
報酬金なし

※個人再生の場合、実費が3万円ほど必要になります。
※自己破産(同時廃止)の場合、実費が3万円ほど必要になります。
 自然人の管財事件、個人事業主、法人の場合,管財人報酬として、最低20万5000円を裁判所に納付する必要があります。
※着手金及び実費については、分割払いにも対応しています(ただし、個人事業主・法人破産は除きます)。

弁護士費用をすぐに支払えません。

お客様の経済状況によっては、法テラスの弁護士費用立替制度をご利用いただくことも可能です。
法テラスのご利用が難しい場合でも、着手金及び実費については、最大6回までの分割払いにも対応しています。ただし、個人事業主や法人及びその代表者の破産は除きます。

自己破産をすると、どのようなデメリットがありますか。

ブラックリストに載ってしまうため、自己破産手続終了後、7年程度はクレジットカードを作成したり、お金を借りたりすることができません。

自己破産をすると、妻や子どもが代わりに借金の返済を求められたりしませんか。

配偶者や子どもは、法律上はあくまで別個の主体です。
したがって、配偶者や子どもが保証人になっている場合でない限り、債権者から返済を求められることはありません。

一部の債権者には返済を続けながら、自己破産をすることはできますか。

債権者平等の原則に反するため、できません。
一部の債権者に対する返済は、偏波弁済にあたるため、自己破産が認められなくなる場合があります。

自宅を残したまま自己破産をすることはできますか。

財産を保有したまま自己破産することはできません。
個人再生手続で一定の要件を満たす場合に限って、自宅を残すことは可能です。

自己破産をすると、家の家具や家電等も全て持って行かれてしまうのですか。

家電をクレジットカードで分割払いで購入して、まだ支払いが残っている場合等を除いて、家具や家電を引き上げられることはありません。

借金の原因が主にギャンブルなのですが、自己破産は認められますか。

破産法上、いくつかの免責不許可事由が定められており、浪費は免責不許可事由にあたります。
もっとも、免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量によって免責が認められる場合もあります。
したがって、自己破産が認められるか否かは裁判所の判断次第です。

個人再生手続とはどんな手続ですか。

全債権者に対する返済総額を減額し、その減額後の債務を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、その計画を裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務が免除されるという手続です。

自己破産と個人再生の違いはなんですか。

自己破産は、裁判所が自己破産を認めた場合、一切の債務を返済する必要はありません。
個人再生は、規定に基づいて減額された債務を3年間で返済する必要があります。

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