よくあるご質問Q&A

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ご相談に関するご質問

相談したいのですが、どうすればいいですか。

まずは、お電話またはメールにて、相談予約をお取りください。
簡単に事案の概要を伺った上で、弁護士と日程調整し、ご相談日時を決定させていただきます。

電話やメールで相談を受けてもらえますか。

原則として、東淀川区・新大阪駅近くにある当事務所にお越しいただいて対面での相談となります。
大変申し訳ありませんが、電話やメールでの相談は行っておりません。

どれくらいの時間、相談に乗ってもらえますか。

原則として1時間を上限としてご予約をお取りさせていただいております。
もし1時間では相談が終わらなかった場合、弁護士の予定によっては、日を改めてご相談の続きをお伺いすることがあります。

親族や知人が抱える問題なのですが、相談に乗ってもらえますか。

ご親族やお知り合いの問題をご相談いただいても、法的観点からの助言は可能ですが、ご本人様でないため、ご依頼いただくことができません。
そのため、原則としてご本人の問題に関する相談に限らせていただきます。

必ず依頼しなければなりませんか。

相談に来られたからといって、必ず依頼しなければならないということはありません。
今後の見通しや処理方針、費用等について丁寧にご説明させていただきますので、これらの説明にご納得いただいた場合にのみご依頼いただければ結構です。

相談の前に何か準備するものはありますか。

相談内容に関連する契約書、登記簿謄本等をご用意いただくこともあります。
詳しくは、予約をお取りいただく際にご説明させていただきます。
また、ご依頼いただく場合には、委任契約書を作成しますので、念のため認印をお持ちください。

秘密は守ってもらえますか。

弁護士には守秘義務があります。相談内容が第三者に漏れることはありませんので、安心してご相談ください。

弁護士費用をすぐには用意できないのですが、依頼できますか。

案件によっては分割払いや後払いで対応させていただくこともございます。
また、お客様の経済状況によっては、法テラスの弁護士費用立替制度をご利用いただくことも可能です。

交通事故に関するご質問

交通事故に遭ったばかりで、何をしたらいいのかわかりません。

お怪我をされている場合は、まずはお怪我を治すことを最優先に考えてください。
あわせて、今後何をすべきかについても知っていただく必要がありますので、お早目に陽だまり法律事務所にご相談ください。

弁護士費用が払えるか心配です。

お客様の自動車保険に弁護士費用特約がついているのであれば、1回の交通事故につき、300万円までの弁護士費用は保険会社が負担してくれるので心配いりません。

弁護士費用特約がついていない場合でも、着手金を後払いにすることで、お客様の経済的負担を減らすことができます。

まだ通院したいのに、相手方の保険会社から治療を打ち切ると言われました。

相手方保険会社と早急に交渉する必要があります。
弁護士に依頼した方が通院の継続が認められる可能性が高いので、お早目にご相談ください。

病院からそろそろ症状固定と言われたのですが、どうしたらいいですか。

これ以上通院を継続しても、症状が改善しない状態になったことを症状固定といいます。
症状固定となっても、未だに痛みや痺れ等が残っている場合、医者に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。

相手方保険会社から提示された賠償金の金額が妥当かどうかわかりません。

保険会社は出来るだけ賠償金を低く抑えようとして、通常よりも低い賠償金を提示してくることがほとんどです。

相手方保険会社から送付された賠償金が記載された資料をお持ちになり、お早目にご相談ください。
決して、保険会社に言われるがまま、示談書等に署名捺印することのないようにしてください。

弁護士に依頼する場合としない場合で、賠償金が変わるのですか。

実は、賠償金を計算する基準は、3つあります。
自賠責保険基準と任意保険基準、裁判基準の3つです。

弁護士に依頼していない被害者に対しては、保険会社は出来るだけ賠償金を低く抑えようと、自賠責保険の基準で賠償金を提示してくることが多いです。

他方、弁護士に依頼していただくと、交渉段階であっても裁判基準に基づいて賠償金を取得することが可能になり、賠償金の金額が飛躍的に増加します。

相手方が任意保険に加入していないのですが。

お怪我をされた場合、自賠責保険から120万円までは回収することができますが、120万円を超えた場合は、相手方本人に請求するほかありません。
お仕事中の事故の場合は、勤務先が労災保険に加入していれば労災保険を利用できますし、ご自身の自動車保険から治療費が支払われる場合もありますので、お早目に陽だまり法律事務所にご相談ください。

離婚問題に関するご質問

既に別居をしていますが、相手方が生活費を払ってくれません。

たとえ別居していようと、離婚が成立するまでは法律上は夫婦ですので、相互に生活を助け合う義務があります。

夫婦やその子どもたちが通常の社会生活を維持するために必要な生活費を「婚姻費用」といい、収入の少ない配偶者から収入の多い配偶者に対して、婚姻費用の分担請求を行い生活費を支払ってもらうことができます。

別居中の生活費の金額はどうやって決めるのですか。

家庭裁判所が双方の収入に応じた算定表を作成していますので、その算定表に基づいて金額を算出します。

養育費の金額はどうやって決めるのですか。

婚姻費用と同様、家庭裁判所が作成した算定表に基づいて算出します。

相手方の名義で組んだ住宅ローンの保証人になっているのですが。

離婚したとしても、保証人の変更手続を銀行に対して行わない限り、保証人としての責を免れることはできません。

相手方の名義で組んだ住宅ローンの残りの半分は支払わなければいけませんか。

相手方との間で内部的な負担を取り決めることは可能ですが、あくまで銀行に対する債務者は相手方だけですので、保証人になっていない限り、銀行から住宅ローンの支払いを請求されることはありません。

相手方が不倫をしているので、慰謝料を請求したいのですが。

慰謝料を請求するためには、相手方が不倫をしていたという証拠が必要です。そもそも、法律上慰謝料を請求するためには、「不貞行為」があったことが必要であり、不貞行為があったといえるためには、不倫相手との間に肉体関係があったことの証明が必要です。

メールやラインをしていた、2人きりで食事に行っていた等の事情だけでは、不貞行為には当たりませんので、ご注意ください。
なお、不貞行為があったという証拠があれば、不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。

離婚後も今の姓を名乗り続けたいのですが。

離婚届を提出する際に届け出をすれば、婚姻中の姓を離婚後も名乗り続けることができます。

親権は相手方にとられてしまったが、定期的に子どもと会いたいのですが。

離婚が成立しても、親子は親子です。親権をもっていない親は、親権者に対して、子どもとの面会を求める権利があり、これを面会交流(面接交渉)権といいます。

面会交流を認めるかどうかは、子どもの福祉を一番に決定されますが、月1回程度の面会が認められることが多いです。

借金・債務問題に関するご質問

弁護士費用をすぐに支払えません。

お客様の経済状況によっては、法テラスの弁護士費用立替制度をご利用いただくことも可能です。
法テラスのご利用が難しい場合でも、着手金及び実費については、最大6回までの分割払いにも対応しています。ただし、個人事業主や法人及びその代表者の破産は除きます。

自己破産をすると、どのようなデメリットがありますか。

ブラックリストに載ってしまうため、自己破産手続終了後、7年程度はクレジットカードを作成したり、お金を借りたりすることができません。

自己破産をすると、妻や子どもが代わりに借金の返済を求められたりしませんか。

配偶者や子どもは、法律上はあくまで別個の主体です。
したがって、配偶者や子どもが保証人になっている場合でない限り、債権者から返済を求められることはありません。

一部の債権者には返済を続けながら、自己破産をすることはできますか。

債権者平等の原則に反するため、できません。
一部の債権者に対する返済は、偏波弁済にあたるため、自己破産が認められなくなる場合があります。

自宅を残したまま自己破産をすることはできますか。

財産を保有したまま自己破産することはできません。
個人再生手続で一定の要件を満たす場合に限って、自宅を残すことは可能です。

自己破産をすると、家の家具や家電等も全て持って行かれてしまうのですか。

家電をクレジットカードで分割払いで購入して、まだ支払いが残っている場合等を除いて、家具や家電を引き上げられることはありません。

借金の原因が主にギャンブルなのですが、自己破産は認められますか。

破産法上、いくつかの免責不許可事由が定められており、浪費は免責不許可事由にあたります。
もっとも、免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量によって免責が認められる場合もあります。
したがって、自己破産が認められるか否かは裁判所の判断次第です。

個人再生手続とはどんな手続ですか。

全債権者に対する返済総額を減額し、その減額後の債務を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、その計画を裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務が免除されるという手続です。

自己破産と個人再生の違いはなんですか。

自己破産は、裁判所が自己破産を認めた場合、一切の債務を返済する必要はありません。
個人再生は、規定に基づいて減額された債務を3年間で返済する必要があります。

遺言・相続、後見問題に関するご質問

遺言書を作成したいと考えているのですが、自分で書いてはいけませんか。

民法で定められている要件を満たせば、自筆証書遺言は有効です。ただし、せっかく遺言書を作成しても、後で有効性を争われてしまっては意味がありません。有効性を争われないためにも、公正証書遺言を作成することをお勧めします。

兄弟が親の遺産を独り占めしてしまっていて、渡してくれません。

相手方が遺産を使い込んでしまわないよう、まずは金融機関に死亡の事実を届け出て、預貯金を凍結します。
その上で、可能な範囲で遺産を調査し、相手方に対して遺産を分割するよう求めます。
相手方が話し合いに応じないようであれば、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

長年親の介護をしてきました。
遺産分割協議にあたり、その事実は考慮してもらえるのでしょうか。

寄与分という制度がありますので、遺産分割交渉の中で寄与分を主張するべきです。
ただし、寄与分が認められるか、またその算定には専門的な判断が必要になってきますので、お早目に相談されることをお勧めします。

兄弟の1人が、生前に親から自宅の購入資金等の援助を受けていたのですが、その事実を遺産分割協議に反映することはできますか。

特別受益にあたる生前贈与については、相続発生時の遺産総額にその援助額を加えて相続分を計算することにより、援助を受けていた人が二重に得することのないようにすることが可能です。

自分には遺産を一切相続させない内容の遺言書が出てきたのですが、相続することはできますか。

相続人との関係によっては遺留分が認められますので、
遺産を相続した人たちに対して、遺留分減殺請求をすることができます。

兄弟が認知症の親の面倒を見ているのですが、親の財産を勝手に使い込んでいるようです。

ご両親に後見人を選任するよう、家庭裁判所に審判を申し立てる必要があります。
後見人が選任されれば、ご両親の財産は後見人が管理することになりますので、
財産の散逸を防ぐことができます。

債権回収・企業法務問題に関するご質問

契約書はちゃんとチェックした方がいいのでしょうか。

契約書は、取引が順調な場合はさほど問題になりませんが、紛争が発生した場合の指標となります。
そのため、契約書に不利な条件が記載されているにも関わらず、きちんとチェックしないで契約してしまった場合、不測の損害を被ることがあります。

このようなことを防止するために、契約書に法的問題がないか、
予めリーガルチェックを受けることをお勧めします。

契約書はそもそも作成しないといけませんか。

契約が成立していたこと及びその合意内容については、代金等を請求する側が証明しなければなりません。

業種によっては、慣習上契約書を作成しない場合もありますが、契約書は契約が成立していたこと及びその合意内容を証明する最大の証拠ですので、可能な限り作成するようにしてください。

従業員を解雇したいのですが、後でトラブルにならないか心配です。

労働者は、労働基準法等の法律で守られています。
法律に従ってきちんと手順を踏まなければ、後でトラブルになりかねません。
将来の紛争を予防すべく、適正な手続をアドバイスいたします。

会社を経営している中で多くの問題を抱えています。
毎回事務所に行って相談したり、相談の度に相談料を払うのが面倒なのですが。

顧問契約を締結していただければ、電話相談も承ります。
月額顧問料に応じて、一定の時間までは相談料は発生しません。
顧問先のお客様については、優先的に相談をお伺いいたします。

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