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1 交通事故被害に遭ったらまずするべきこと

(1)交通事故の届出

まず真っ先にしなければいけないのは,警察を呼んで,交通事故が発生した事実をきちんと届け出ることです。届け出をしなければ,後々事故が発生した事実そのものや事故状況を証明することが困難になる場合があります。

そもそも自動車の運転者が交通事故を起こした場合,道路交通法で運転者には警察への報告義務が課されています(道路交通法第72条1項)。それにも関わらず,軽微な事故である,自分の点数が減らされるのを避けたい,相手方から警察に届け出ないように働きかけられた等の理由で警察に届け出ないでいて,後に相手方とトラブルになった場合,困るのはあなた自身です。

 

(2)相手方の連絡先と保険会社の確認

相手方の携帯電話番号等,確実に連絡がとれる連絡先と,自動車保険に加入しているか否か,加入しているのであればどこの保険会社かを必ず確認しましょう。

特に,相手方の連絡先は事故現場において自分で確認をしておかないと,後日警察に問い合わせたとしても,個人情報に当たるとして警察は教えてくれません。そのため,きちんと相手方の連絡先を聞いておかなければ,相手方と連絡をとることが難しくなってしまう可能性があります。

 

(3)病院での診察と診断書の提出

交通事故によって怪我をしてしまった場合,出来るだけ事故にあったその日中,遅くとも翌日には病院で診察を受けるようにしてください。また,事故当日は,事故に遭った精神的動揺や怒り等から痛みを感じなかった場合でも,一晩寝て起きたりして少し時間が経って落ち着くと痛みが出てくる場合もあります。いずれの場合でも,身体の異変や痛みを感じた場合には,我慢せずに早急に病院で診察を受けてください。そして,病院で診断書を作成してもらったら,必ず当該交通事故を届け出た警察署に診断書を提出してください。診断書を提出することによって,当該交通事故は人身事故として扱われることになり,原則として事故が検察庁に送致されます。

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