お客様が不幸にも交通事故に遭われた場合、法律に基づいて適切な救済を受けられるよう、相手方に対して適切な損害賠償請求を行い、あるいは相手方から不当な取り扱いを受けないよう、弁護士がお客様を守ります。
交通事故に遭っただけでなく、さらに相手方からの二次被害に遭わないよう、陽だまり法律事務所がお手伝いいたします。
事故の状況や現在の通院状況、相手方保険会社とのやりとり等について、弁護士が詳細をお伺いします。
今後の処理方針、費用等についてご説明させていただき、お客様にご納得いただければ、委任契約を締結させていただきます。その際、診断書や保険会社から送付されてきた資料等があれば、お預かりいたします。
陽だまり法律事務所は新大阪駅からも近く、淀川区、東淀川区をはじめとする大阪市内はもとより、高槻市、茨木市、豊中市、吹田市といった大阪の北摂地域や尼崎市等兵庫県からもアクセスしやすい立地です。
お客様のお怪我の状態によって通院が必要な場合は、ひとまずお身体を治していただくことを第一に考え、通院を継続していただきます。
ご依頼いただいた後は、保険会社とのやりとりは全て当事務所で行いますので通院に専念していただくことが可能です。通院のためにお仕事を休んでおられて休業中の収入の補償が必要な場合、適宜弁護士が保険会社と交渉いたします。
なお、一般的なむち打ちの場合、最低でも事故から6か月程度は通院が必要だと考えてください。
医者から症状固定(これ以上治療をしても症状が改善しないこと)と言われた時点で通院は終了となります。その時点で痛みや痺れ等の症状が残っている場合は、医者に後遺障害診断書を作成してもらいます。診断書の用紙は当事務所からお渡しします。
後遺障害診断書を作成してもらったら、当事務所においてその他の必要書類とともに相手方の自賠責保険会社に送付し後遺障害の等級認定を申請します。
後遺障害等級の認定結果が出れば、その結果をもとに、弁護士が相手方に請求できる賠償額を計算し、示談交渉を開始します。
交渉により合意に至れば示談成立となり、相手方と示談書を取り交わして示談金(賠償金)を受け取って、示談が完了です。
交渉により合意に至らなかった場合は、裁判所に調停や訴訟を起こして、紛争の解決を目指します。
相談料 | 交通事故(被害者)につきましては初回相談無料 |
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着手金 | ||
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事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 | 8% | |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | |
報酬金 | ||
事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 | 16% | |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 | |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
※最低着手金は10万円(税別)となります。
※着手金及び報酬金の他、実費(郵便代,手数料,交通費等)がかかります。
※お客様の自動車保険に弁護士費用特約がついている場合、300万円までの弁護士費用は直接保険会社に請求いたします。
※弁護士費用特約がついていない場合、着手金は後払いにすることもできます。
交通事故に遭ったばかりで、何をしたらいいのかわかりません。
お怪我をされている場合は、まずはお怪我を治すことを最優先に考えてください。
あわせて、今後何をすべきかについても知っていただく必要がありますので、お早目に陽だまり法律事務所にご相談ください。
弁護士費用が払えるか心配です。
お客様の自動車保険に弁護士費用特約がついているのであれば、1回の交通事故につき、300万円までの弁護士費用は保険会社が負担してくれるので心配いりません。
弁護士費用特約がついていない場合でも、着手金を後払いにすることで、お客様の経済的負担を減らすことができます。
まだ通院したいのに相手方の保険会社から治療を打ち切ると言われました。
相手方保険会社と早急に交渉する必要があります。
弁護士に依頼した方が通院の継続が認められる可能性が高いので、お早目にご相談ください。
病院からそろそろ症状固定と言われたのですが、どうしたらいいですか。
これ以上通院を継続しても、症状が改善しない状態になったことを症状固定といいます。
症状固定となっても、未だに痛みや痺れ等が残っている場合、医者に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。
相手方保険会社から提示された賠償金の金額が妥当かどうかわかりません。
保険会社は出来るだけ賠償金を低く抑えようとして、通常よりも低い賠償金を提示してくることがほとんどです。
相手方保険会社から送付された賠償金が記載された資料をお持ちになり、お早目にご相談ください。
決して、保険会社に言われるがまま、示談書等に署名捺印することのないようにしてください。
弁護士に依頼する場合としない場合で、賠償金が変わるのですか。
実は、賠償金を計算する基準は、3つあります。
自賠責保険基準と任意保険基準、裁判基準の3つです。
弁護士に依頼していない被害者に対しては、保険会社は出来るだけ賠償金を低く抑えようと、自賠責保険の基準で賠償金を提示してくることが多いです。
他方、弁護士に依頼していただくと、交渉段階であっても裁判基準に基づいて賠償金を取得することが可能になり、賠償金の金額が飛躍的に増加します。
相手方が任意保険に加入していないのですが。
お怪我をされた場合、自賠責保険から120万円までは回収することができますが、120万円を超えた場合は、相手方本人に請求するほかありません。
お仕事中の事故の場合は、勤務先が労災保険に加入していれば労災保険を利用できますし、ご自身の自動車保険から治療費が支払われる場合もありますので、お早目に陽だまり法律事務所にご相談ください。