離婚はこれまで一緒に生活していた夫婦がその共同体を解消することですから、親権・養育費・財産分与・慰謝料・年金分割等決めなければいけないことがたくさんあります。
特にお子さんがいらっしゃる場合等、お子さんが親の離婚によって悲しい思いをしないよう最大限配慮をする必要があります。
これらの取り決めの際に、どのように交渉すればお子さんにとって幸せかつ自分に有利な条件で合意することができるか、法的知識がなければ適切な判断をすることは困難です。
可能な限りお子さんにとって幸せかつ有利な条件で離婚を成立させ、新しい人生をスタートできるよう弁護士がお手伝いいたします。
現在の状況(相手方と同居継続中なのか別居中なのか、子どもと一緒か否か等)、離婚に至る経緯、相手方が離婚に同意しているか否か等について、詳細をお伺いします。
今後の処理方針、費用等についてご説明させていただき、お客様にご納得いただければ、委任契約を締結させていただきます。
陽だまり法律事務所は新大阪駅からも近く、東淀川区、淀川区をはじめとする大阪市内はもとより、茨木市、高槻市、豊中市、吹田市といった大阪の北摂地域や尼崎市等兵庫県からもアクセスしやすい立地です。
まずは相手方と離婚について協議(話し合い)を行うことから始めます。まだ相手方に離婚の意思を伝えていない場合等は、弁護士から相手方に内容証明郵便等をお送りして、離婚協議の申し入れを行うこともあります。
話し合いにより、親権等を含めた諸条件について相手方と合意できた場合は、離婚届に双方署名捺印の上、市役所等に提出すれば、協議離婚が成立します。
その際、養育費や財産分与、慰謝料等の金銭的給付について条件を取り決めた場合は、合意内容を離婚協議書等の書面に残しておくことをお勧めします。将来、養育費等の支払いが滞った場合に強制執行して回収しようと考えるのであれば、合意内容は公正証書として残しておく必要があります。
相手方とそもそも話し合いが出来ない場合や、条件面で折り合えなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
調停では、調停委員を通して相互に希望を伝え合い、条件面で合意に至ることができるよう、根拠資料等を提出しながら相互に妥協点を探して話し合いを重ねます。
お互いの譲歩により合意できた場合は、調停離婚が成立します。調停で合意した内容は、後日裁判所が調停調書に記載して発行してくれますので、万が一相手方の養育費等の支払いが滞った場合は、調停調書に基づいて強制執行することができます。
双方の主張に隔たりがあり、調停でも合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して、裁判所の判断を仰ぐことになります。
裁判所が離婚請求を認容すれば、裁判離婚が成立します。
もっとも、離婚請求が認められるためには、民法で定められた5つの離婚原因のうちの最低1つに該当することが必要ですので、そう簡単に離婚請求は認められるものではありません。
また、離婚訴訟の中で、裁判所から和解を進められて、裁判上の和解で離婚が成立する場合もあります。
着手金 | 15万円 |
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報酬金 | 15万円+経済的利益(相手方から獲得した,または相手方の請求を退けた金額)の15% |
着手金 | 30万円 |
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報酬金 | 30万円+経済的利益の15% |
着手金 | 50万円 |
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報酬金 | 50万円+経済的利益の15% |
※交渉から調停に移行する場合は、着手金として差額の15万円(税別)のみをお支払いいただきます。
同様に調停から訴訟に移行する場合は、差額の20万円(税別)のみをお支払いいただきます。
※上記の金額は、事案の複雑さ等を考慮し増減額することがあります。
養育費の金額はどうやって決めるのですか。
婚姻費用と同様、家庭裁判所が作成した算定表に基づいて算出します。