ご家族が亡くなられて悲しみにくれる間もなく、残されたご家族で遺産の分割方法等について争うほど悲しいことはありません。相続を「争族」にしないためにも、死後のご自身の財産の分配方法について予め遺言で定めておくことをお勧めします。
また、遺産の分割方法についてご家族間で対立が生じてしまった場合も、法律に基づいて適切な分割方法で合意し、紛争を早期に解決できるよう、当事務所がお手伝いいたします。
1人で暮らす親に認知症の症状が出てきて、知らない間に訳のわからない契約をさせられないか心配ということはありませんか。
このような場合に、ご本人に代わって法律行為による意思決定を行う後見人を選任することにより、ご本人を保護する制度として後見制度があります。
後見人の選任を裁判所に申し立てたり、弁護士が後見人に就任することにより、大切なご家族の財産を守ることができます。大切なご家族の財産が失われることを未然に防ぐべく、当事務所がお手伝いいたします。
現在お持ちの財産、推定相続人の人数、続柄、どのような内容の遺言の作成を希望されているのか等について、詳細をお伺いします。
今後の処理方針、費用等についてご説明させていただき、お客様にご納得いただければ、委任契約を締結させていただきます。
その際、預金通帳の写しや戸籍謄本等の資料等があれば、お預かりいたします。
遺言書の有効性について無用な紛争を予防するため、公正証書遺言を作成することをお勧めします。
遺言書案の作成、公証役場との事前打ち合わせを当事務所で行います。
当日は、お客様と一緒に公証役場に同行し公正証書遺言を完成させます。
作成した遺言内容を確実に実行させるため、弁護士を遺言執行者に指定することもあります。
その場合、完成した遺言書1部を当事務所でお預かりさせていただき、大切に保管いたします。
弁護士を遺言執行者に指定された場合、お客様の死後、弁護士が、作成された遺言書の内容にしたがって、預貯金の払戻し等の遺産の分割手続を行います。
亡くなられた方とのご関係、他の相続人の有無、亡くなられた方が残された遺産の内容、遺言書の有無等について詳細をお伺いします。
今後の処理方針、費用等についてご説明させていただき、お客様にご納得いただければ、委任契約を締結させていただきます。
その際、預金通帳の写しや戸籍謄本等の資料等があれば、お預かりいたします。
お客様からお伺いした以外の財産が存在しないか、また相続人に漏れはないかを調査します。
調査には、数か月を要することもあります。
他の相続人に対してお客様の希望する分割方法を通知し、交渉を開始します。
相手方が遺産を管理しているのであれば当方への引き渡しを要求し、当方が遺産を管理しているのであれば相手方に一部を交付する旨を告げ、合意に至れば遺産分割協議書を作成します。
任意交渉では遺産の分割方法について合意に至らなかった場合、管轄の家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
調停期日を重ねて分割方法について合意に至れば、遺産分割調停が成立します。その後、調停調書に基づいて預貯金の払い戻し手続等を行います。
後見を必要とされている方とのご関係、その方の現在の病状や精神状態、生活状況、財産状況等について詳細をお伺いします。
今後の処理方針、費用等についてご説明させていただき、お客様にご納得いただければ、委任契約を締結させていただきます。
医師による診断書や、後見を必要とされている方の月の収支を含めた財産状況等について詳細に記した申立書を作成します。
親族のどなたかを後見人候補者とするのか、弁護士等の専門職を後見人候補者とするのか等についてもご相談の上、予め決定します。
家庭裁判所に、後見の開始と後見人の選任を求める審判を申立てます。
申立後は裁判所の指示に従い、追加資料を提出する等し、裁判所の審判を待ちます。
裁判所が後見開始の審判を下し後見人が選任されたら、審判の確定を待って、後見人に就任した旨が登記されます。
その後、金融機関や保険会社等へ届出を行うとともに、後見人が、被後見人の財産目録を作成して裁判所に提出します。
その後は後見人において、被後見人の財産管理や身上監護を行い、ご本人の大切な財産等を守ります。
着手金 | 10万円~ |
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着手金 | ||
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事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 | 8% | |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | |
報酬金 | ||
事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 | 16% | |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 | |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
着手金 | 成年後見申立 10万円 |
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※公正証書遺言作成の場合、別途公証役場に支払う手数料が必要になります。
※着手金及び報酬金の他、実費(郵便代・手数料・交通費等)がかかります。
※成年後見審判を申し立てる場合、鑑定費用が別途必要となります。
兄弟の1人が、生前に親から自宅の購入資金等の援助を受けていたのですが、その事実を遺産分割協議に反映することはできますか。
特別受益にあたる生前贈与については、相続発生時の遺産総額にその援助額を加えて相続分を計算することにより
自分には遺産を一切相続させない内容の遺言書が出てきたのですが、相続することはできますか。
相続人との関係によっては、遺留分が認められますので、遺産を相続した人たちに対して、遺留分減殺請求をすることができます