(1)治療費の支払い方法
相手方が自動車保険に加入していた場合,あなたの過失がよっぽど大きくない限り,基本的には病院での治療費は相手方保険会社が支払ってくれます。この場合,通常はあなたが通院する病院から相手方保険会社に治療費を直接請求するため,あなた自身が窓口で治療費を負担することはありません。
もっとも,最近では,保険会社への直接請求方式をとらない病院も増えており,一旦あなたの方で治療費を立て替えて支払い,後日保険会社に請求する場合もあるので注意してください。
(2)健康保険の利用
病院によっては,交通事故による怪我の治療には健康保険を利用できないというところもありますが,そのような法律はありません。
追突事故であなたに過失が全くない場合は健康保険を利用する必要はありませんが,あなたに一定程度過失が認められる場合は,健康保険を利用して通院して治療費を低額に抑えた方が,最終的にあなたが受け取る示談金が多くなる場合があります。
(3)整骨院との併用の可否
原則として医師の指示に従ってください。痛みが引かないからといって自分の判断で整骨院に通院することがないようにしてください。
医師が整骨院への通院を禁止しているにも関わらず,自分の判断で整骨院に通院した場合には,保険会社が整骨院における施術代を支払わないことがあります。
また,整骨院への通院が認められている場合でも,最終的に後遺障害診断書を作成できるのは医師だけですので,必ず整形外科への通院は継続するようにしてください。
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