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5 後遺障害認定

(1)症状固定とは

 事故後,治療を継続することによって怪我が完治することもありますが,時には痛み等の症状は残っているものの,治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態になることもあります。この状態を「症状固定」といいます。

病院でのリハビリ治療や処方された薬の服用により一時的に症状が改善するものの,しばらくするとまた症状が悪化するというように,全体として症状に改善傾向がみられない場合も,「症状固定」にあたります。

 

(2)後遺障害認定とは

 医師から症状固定の診断を受けた場合,その時点で残存する症状があれば,医師に後遺障害診断書を作成してもらい,当該症状が後遺障害に該当するのか,該当するとして1級から14級までのどの等級に該当するのかを認定してもらう必要があります。

 後遺障害等級の認定は,損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が行うのですが,医師に作成してもらった後遺障害診断書を相手方保険会社に提出し,相手方保険会社から自賠責損害調査事務所に提出してもらう方法(事前認定)と,被害者が直接自賠責損害調査事務所に提出する方法(被害者請求)の2つがあります。

 弁護士に依頼した場合は後者の被害者請求を行う場合が多いです。

 申請後,通常は1ヶ月から2ヶ月程度で後遺障害の等級認定の結果が出ます。認定結果に不服があれば,不服を申し立てる(異議申立て)をすることができます。

 後遺障害等級認定を受けることが出来るかどうか,また何級の後遺障害認定を受けるかで,保険会社から支払われる賠償金の金額は大幅に異なるため,お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

 

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