休業損害は,実際に休業により喪失した額がわかるのであればその額が損害として認められます。
その金額が判明しない場合は,1日あたりの基礎収入額を計算した上で,基礎収入額に休業日数を掛け合わせて算出します。
休業損害は,実休業日数について認められるのが原則ですが,主婦(家事従事者)や会社役員の場合はどの程度の期間について認められるか争いになることが多いです。
また,1日あたりの基礎収入額は,自賠責基準と裁判基準とで異なります。
自賠責基準では,1日あたりの基礎収入は,原則として5700円とされています。ただし,資料等によって基礎収入が1日あたり5700円を超えることが明らかな場合には,1日1万9000円を限度としてその実額が支払われます。
裁判基準では,原則として,事故前の3ヶ月の平均収入を基礎として,1日あたりの基礎収入額を算定します。
事業所得者であれば,事故前年の申告所得額を用いて基礎収入額を算定します。
主婦(家事従事者)であれば,賃金センサスの平均賃金を用いて基礎収入額を算定します