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10 過失割合

(1)過失割合とは

交通事故における過失割合とは,発生した交通事故に対する当事者の責任の割合のことをいいます。

例えば信号待ちで停車中の追突事故などであれば,後ろから追突した加害者に事故の全ての責任が認められ,被害者には何ら責任はありません。したがって,過失割合は,被害者が0,加害者が100となります。

しかし,交差点での事故や,双方が動いている途中での事故などの場合,損害を被った被害者にも事故を発生させた原因(過失)が認められる場合があります。このような場合に加害者のみに事故の責任を負担させることは不公平であることから,当事者間の公平を図るため,被害者の過失割合に応じて過失相殺を行い,被害者の損害額から減額する運用となっています。

 

(2)過失割合の決定方法

 警察の作成した実況見分調書や当事者からの事故状況の聞き取りに基づいて,当事者間ないし保険会社の担当者,弁護士間において話し合いで決定されることがほとんどです。その際,過去の裁判例を元に,事故の類型によって基準となる過失割合が定められていますので,原則として右基準を根拠に具体的な事故状況に応じて修正を行いながら,過失割合が定められます。

 事故状況に関する双方の主張が全く異なっている場合等で過失割合について話し合いで決定することが出来ない場合には,裁判所に訴訟提起して,過失割合を決定することになります。

 

 

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