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新年のご挨拶

あけましておめでとうございます!

陽だまり法律事務所の弁護士の中馬です。
旧年中は皆様方には大変お世話になり,誠にありがとうございました。
ご挨拶が遅くなりましたが,本年も何卒よろしくお願いいたします。

今年はカレンダーの関係で,仕事納めと仕事始めが人によってバラバラで,休みの長さもバラバラという印象がありましたが,皆様はどのようなお正月を過ごされましたでしょうか。
私は家でゆっくりひたすら食べて飲んで,という生活を送っておりましたので,体重計に乗るのが怖い今日この頃です^^;
暇を持て余したのと,食べ過ぎ飲み過ぎの解消に少しでもなればということで,1月2日に初ゴルフに行ったのですが,焼け石に水といったところでしょう。

さて,年末年始に絡む弁護士あるあるを1つ。
皆様は控訴あるいは控訴期間という言葉を聞かれたことがあるでしょうか。
裁判所から下された判決に対して不服がある場合,上級裁判所に対して控訴(不服申立て)ができます。
この控訴は,判決を受け取った日の翌日から2週間以内にしなければならならず(民事訴訟法285条),控訴しなければ判決が確定してしまいます。
この控訴期間の満了日が年末年始にかかる場合どうするのか。
 
実は,弁護士にもよりますが,裁判所に訴訟を提起した場合でも判決をもらうことはそれほど多くなく,ほとんどは判決に至る前の段階で和解が成立します。
しかし,今年は12月半ばに判決期日が入っていたので,改めて六法を調べてみると・・・。

期日の末日が土日,祝日,12月29日から31日,1月2日,3日に当たるときは,期間はその翌日に満了する(民訴法95条3項)との規定があります。
したがって,12月29日から1月3日の年末年始が控訴期間の満了日の場合,翌1月4日が控訴期間の満了日となるのです。

以上,年末年始に絡む弁護士あるあるでした!

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