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相続人の確定

具体的な遺産分割の話に入っていく前に,相続人が誰なのかを確定する必要があります。なぜなら,遺産分割協議書等は相続人全員で作成しなければ無効になってしまうからです。

■相続人の範囲

第1順位 亡くなった方(被相続人)の配偶者と子(子が被相続人より先に亡くなっている場合は,代襲相続によりその子である孫
第2順位 父母(父母が既に亡くなっており,祖父母が存命の場合は祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は代襲相続によりその子である甥姪)

被相続人が以前にも結婚していて,前の配偶者との間に長年音信不通の子どもが居た場合等,被相続人が亡くなってから初めて新たな相続人の存在を知ることも少なくありません。

まずは被相続人の出生から死亡までが記載された戸籍を取り寄せ,相続人に漏れがないかチェックする必要があります。

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