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寄与分

寄与分とは,複数いる相続人の中に,被相続人の遺産の維持または増加について特別の貢献(寄与)した人がいるときに,他の相続人との衡平を図るために,その寄与者に法定相続分以上の遺産を取得させる制度です。

具体的な方法としては,被相続人の総財産から寄与分を控除したものを遺産とみなして各相続人の相続分を算定し,その相続分に寄与分を加えたものを寄与者の相続分とします。

寄与分が認められる具体的な例としては,被相続人の事業に関する労務の提供(家業の無償手伝い),被相続人の療養看護等が挙げられます。

なお,寄与分が認められるためには,上記の寄与行為が特別な寄与行為である必要があります。なぜなら,元々被相続人と相続人間には親族関係があることから,その親族関係に基づいて,一定程度の貢献は期待されているため,その通常期待される程度を超える特別な貢献がなければ寄与分を認める必要がないからです。

◆算定方法

寄与分は,まず共同相続人全員の協議によって決定され,協議が整わないときは,家庭裁判所の審判によって定められます。

寄与分の算定に当たっては,寄与の時期,方法及び程度,遺産の額その他一切の事情を考慮すべきであるとされていますが,その算定は容易ではありませんので,寄与分を主張したいと考えられる場合は,お早目に弁護士に相談されることをお勧めします。

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