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限定承認

限定承認とは,被相続人の債務等マイナス財産について被相続人のプラス財産の限度で弁済し,相続人個人の財産では責任を負わないという留保付きで相続を承認することをいいます。

被相続人のプラス財産とマイナス財産のどちらが多いか微妙な場合に有効な方法といえます。

最終的に被相続人のマイナス財産の方が多く残った場合に相続人が残りの債務を支払う必要はありませんし,最終的にプラス財産の方が多く残った場合は,相続人は残った財産について取得することができます。

限定承認の手続も,相続放棄の手続と同様,相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に,家庭裁判所に相続の限定承認の申述書を提出して行います。

◆限定承認の注意点◆

相続放棄の手続は,各相続人が個別に自分の判断で行うことができ,足並みを揃える必要はないのですが,限定承認の手続は,相続人が複数いる場合には必ず相続人全員で限定承認の手続をとらなければなりません。

また,限定承認の手続をとった場合,相続人は被相続人のプラス財産とマイナス財産のすべてを調査した上で,可能な範囲で債務の返済をしなければならないため,解決までには非常に手間と時間がかかります。

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