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遺産相続の方法

人が亡くなると,その被相続人が保有していた財産について,相続が開始します。

この時,相続人は,不動産や預貯金等のプラスの財産(積極財産・資産)だけではなく,借金等のマイナスの財産(消極財産・負債)も相続しなければなりません。

そこで,被相続人が残した財産のうちマイナスの方が多かった場合,相続人は被相続人の遺産を相続するかどうかを選択することができます。この,被相続人の遺産を相続しない,という相続人の判断を,相続放棄というのです。

相続人は,被相続人の遺産相続について,単純承認と相続放棄,限定承認の3つから選ぶことができます。

1,単純承認

被相続人の財産をマイナスも含めてすべて相続すること。

→単純承認について詳しくはこちら

2,相続放棄

被相続人の財産を一切相続しない。家庭裁判所への手続が必要です。

→相続放棄について詳しくはこちら

3,限定承認

被相続人の債務等マイナス財産について被相続人のプラス財産の限度で弁済し,相続人個人の財産では責任を負わないという留保付きで相続を承認すること。家庭裁判所への手続が必要です。

→限定承認について詳しくはこちら

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