相続人間で被相続人の遺産の分割方法について話し合うことを,遺産分割協議といいます。
相続人間で大きな争いなく分割方法について合意出来た場合,遺産分割協議が成立したことになります。
ここで重要なことは,相続人間で合意した合意内容を遺産分割協議書として書面に残しておくことです。
遺産分割協議書は相続人が自分で作成しても構いませんが,記載内容が不十分であったりすると,協議書の分割内容に基づいた不動産の名義変更や預貯金の払戻し等の具体的な相続手続を行うことができず,二度手間になってしまいます。
協議書の作成にあたっては,弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。