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特別受益

特別受益とは,被相続人から相続人の中の特定の人に対する,

①遺贈
②婚姻や養子縁組のための生前贈与
③生計の資本としての生前贈与  

のことをいいます。

②の例としては,持参金や支度金がこれに当たりますが,結納や挙式費用は当たらないとされています。

③については,生計の基礎として役立つような贈与全般が含まれ,相当額の贈与であれば広く含まれるとされています。具体例としては,会社の立ち上げ資金や選挙費用の贈与,自宅の建築資金の贈与等が当たります。なお,学費は基本的には当たらないとされています。

特別受益がある場合の遺産分割の方法(特別受益の持戻し)

相続人の中に特別受益を受けた人がいる場合,遺産分割を行う際,その特別受益分は既に遺産の前渡しとして取得したものとして各相続人の相続分を定めます。

具体的には,被相続人が相続開始時(死亡時)に有していた財産に,特別受益分を足したものを遺産とみなします。これを,「特別受益の持戻し」といいます。

その上で各相続人の相続分を算定し,その相続分から特別受益分を控除したものを特別受益者の具体的な相続分とすることにより,相続人間の衡平を図ります。

持戻免除

民法が遺産分割について特別受益の持戻しを行うことを定めたのは,相続人間の衡平を図ることと,それが被相続人の意思に合致すると考えたことによります。

そのため,被相続人自身が,特別受益の持戻しを不要と考える,すなわち特定の相続人に対しては相続とは別に多く財産を与えようという意思を有していた場合,民法は,被相続人の意思表示によって,他の相続人の遺留分を侵害しない限り,持戻しをしない遺産分割を認めています。このように被相続人が特別受益者の持戻しを不要と考えることを,「持戻免除」といいます。

被相続人による持戻免除の意思表示は,遺言のように特別の方式を備える必要はなく,口頭で行うことができます。

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