相続相談News&Topics

陽だまり法律事務所 > 相続相談

遺産分割調停

相続人あるいはその代理人弁護士間での裁判外での遺産分割協議が整わない場合,各相続人は,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

調停では,2名の調停委員と調停官から構成される調停委員会が,遺産の分割方法について相続人間で合意できるよう,各相続人の意向を確認して争点を明確にしながら意見を擦りあわせて行きます。

遺産分割は親族間での争いであるため,調停委員会は,何とか調停で合意できるよう,粘り強く時間をかけて双方の言い分を聞いていきます。そのため,調停が何年も続くことも少なくありません。

ただし,調停もあくまで裁判所を利用した話し合いですので,どうしても平行線が続き,相続人間で分割方法について合意が得られない場合,調停は不成立となります。

ページトップへ戻る