単純承認とは,相続人が,被相続人の財産をマイナスも含めて全て相続することをいいます。
単純承認する場合,相続人は特に手続をとる必要はなく,相続の開始から3ヶ月以内に相続放棄等他の2つの手続をとらなかった場合には,当然に単純承認したとみなされます。
相続人が被相続人の預貯金等財産を処分してしまった場合も単純承認したとみなされてしまいますので,もし相続放棄を検討している場合は,安易に被相続人の財産を処分しないようにしてください。
また,単純承認した後に,借金等のマイナス財産が多かったことが判明した場合には,相続人が自分の責任でその借金等を返済していかなければいけませんので,この点も注意してください。