人が亡くなると,その人が有していた遺産は,相続人によって相続されます。
複数の相続人がいる場合,相続人間で仲良く遺産の分割方法について話し合いができればいいのですが,元々兄弟間の仲が悪い等,被相続人の死後,相続人たちが被相続人の遺産の分割方法について争うことが予想される場合には,無用な争いを防ぐために,予め遺産の分割方法について遺言書を作成しておくことをお勧めします。
遺言の種類はおおまかにわけて,自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し,押印することによって成立する遺言をいいます。
パソコン等で打たれたものは無効ですので,注意が必要です。ビデオ等の動画で撮った場合も無効です。
2人以上の証人の立会のもと,遺言者が公証人に遺言の内容を説明し,公証人がそれを文書化した上で遺言者と証人に読み聞かせる等して,遺言者と証人がその内容が正確なことを確認した上で,各自署名押印し,公証人も署名押印する方式をとる遺言をいいます。
公正証書遺言は,基本的には全国各地にある公証役場に行って作成することが多いのですが,遺言者が入院中の場合等には,公証人が出張してくれる場合もあります。
遺言の証人には,未成年者や推定相続人はなることができませんので,注意が必要です。