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相続放棄

相続人が相続放棄した場合,相続人は被相続人の財産を一切受け継ぎません。

被相続人のプラス財産よりマイナス財産が多いことが確実である場合や,被相続人と疎遠であり,生前の生活状況等が全くわからない場合等に自身が被相続人の借金等の債務を引き継いでしまうことを防ぐために相続放棄することが一般的です。

相続放棄の手続は,相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に,家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して行います。

相続放棄が認められた場合,その相続人は,相続開始の時点に遡って,相続人ではなかったとみなされます。

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