相続人の確定と同時に行わなければいけないのが,遺産の確定です。
不動産,預貯金,有価証券,現金,貴金属等が遺産の代表的なものです。
相続人間で今後遺産の分割方法について争うことが予想され,相続人の一部が勝手に預貯金等を引き出してしまうおそれがある場合は,予め金融機関や証券会社に被相続人が死亡したことを届け出て,口座を凍結して相続人の一部が勝手に引き出せないようにする必要があります。
また,現金や貴金属についても,相続人の一部に勝手に処分されないよう,確保する必要があります。
<< 次の記事
HOME
前の記事 >>