相続人と遺産が確定できたら,今度は被相続人が自身の遺産の分割方法等について有効な遺言書を作成していなかったかどうかを確認する必要があります。
遺言書には,自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は,その名のとおり,被相続人が自署で遺言を作成します。公正証書遺言は,被相続人が公証役場において公証人に遺言書を作成してもらいます。
被相続人が有効な遺言書を作成していれば,遺言通りに遺産を分割して相続手続を進めれば足りるため,特に問題はありません。
しかし,被相続人がそもそも遺言書を作成していない,あるいはせっかく遺言書を作成していても,形式等に不備があって有効ではない場合,相続人全員で遺産の分割方法について話し合う(協議)する必要があります。
また,有効な遺言があったとしても,相続人全員が同意するのであれば,遺言内容とは異なる分割方法をとることも可能です。
なお,有効な遺言書が複数発見された場合には,最も日付の新しい遺言が優先します。