人が亡くなると,被相続人の財産は相続人が相続します。
では被相続人に相続人がいない場合,あるいはいるかどうかわからない場合,その遺産はどうなるのでしょうか。
なお,相続人がいるかどうかわからないときとは,被相続人が天涯孤独で相続人となる人が戸籍上存在しない場合のほか,相続人全員が相続放棄をした場合等も含みます。
民法は,被相続人の遺産を相続すべき相続人がいない場合に,被相続人に対して債権を有していた人等利害関係のある人が困ることのないよう,裁判所が選んだ人が被相続人の遺産の整理を行うことができるよう,「相続財産管理人選任」の制度を定めています。
ここで,被相続人に利害関係のある人とは,被相続人に対してお金を貸していた場合や,身寄りのない被相続人の身の回りの世話を行って闘病生活を支え,最期を看取った場合や葬儀を行った場合等が挙げられます。
このような場合は,まずはその利害関係人が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申立てる必要があります。