被相続人の遺産を相続すべき相続人がいない場合に,裁判所が選んだ人が被相続人の遺産の整理を行うことができるよう,「相続財産管理人選任」の制度を定めています。
①利害関係人から家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立て
↓ 1~2ヶ月
②相続財産管理人の選任及び公告
↓ 2ヶ月
③債権者や受遺者に債権申出の公告
↓ 2ヶ月
④相続人に対する権利主張催告の公告
↓ 6ヶ月
⑤公告期間満了(相続人不存在の確定)
公告期間満了後,相続財産管理人は,上記手続によって判明した被相続人の財産や債務を確定させ,不動産等については売却して換価した上で債務の弁済等の手続を行う必要があります。
財産が負債より多い場合は,債務を全額返済し,負債の方が多い場合には,債権額に応じて按分弁済を行います。
被相続人に対してお金を貸していた人は,(1)③の手続において債権申出をしているはずですので,残された財産額に応じて,相続財産管理人から債務の全額弁済または一部弁済を受けることになります。
特別縁故者とは,被相続人と生計を同じくしていた者や,被相続人の療養看護に努めた者をいいます。
民法は,被相続人に相続人がいないことが確定した場合,債務を返済し終わった後に残った遺産を国庫に帰属させるよりは,内縁の妻や事実上の養子等,法律上は相続人には該当しないものの,実際に被相続人と深い関係(縁故)を持っていた者に与える方が望ましいといいうことで,特別縁故者への相続人の分与を認めました。
特別縁故者は,公告期間満了後3ヶ月位内に,家庭裁判所に対して相続財産分与の申立てを行う必要があります。
裁判所は,この申立を受けて,被相続人の財産と債務を清算した結果,遺産が残った場合には,その全部または一部を特別縁故者に与えることができるのです。
特別縁故者への相続財産の分与が終了しても,被相続人の遺産が残っている場合には,その遺産は国庫に帰属することになります。