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協議離婚

協議離婚とは,夫婦の合意に基づいて離婚届を役所に提出することで成立する離婚のことです。

裁判離婚と異なり,離婚理由を問わず,夫婦双方が合意する限り,離婚することができます。そのため,時間や費用を節約でき,最も簡単な離婚の方法であるといえます。

ただし,夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には,夫婦のどちらが未成年の子どもの親権者となるのかを決めて,離婚届に記入した上で役所に提出する必要があります。


◆注意点◆
協議離婚は夫婦の合意さえあれば成立してしまうため,養育費や財産分与等について十分な話し合いがなされないまま離婚だけが先に成立してしまい,後から養育費等の取り決めについてトラブルに発展することがよくあります。

一刻も早い離婚を希望している場合であっても,養育費や財産分与,慰謝料等お金に関する条件についてはじっくり話し合った上で,協議離婚を成立させることをお勧めします。

その際,夫婦で取り決めた条件等の内容については必ず書面(離婚協議書・公正証書)で残すようにしてください。

 

離婚協議書

特に書式が決まっていないため,とにかく夫婦で取り決めた内容を書面にして2人ともが署名捺印すれば有効に成立します。書面の題名も,必ず「離婚協議書」としなければいけない訳ではありません。

この場合,夫婦双方が合意した内容について共通認識を持つため,離婚協議書は2通作成して各自1通ずつ保管することをお勧めします。


◆注意点◆
離婚協議書を作成するのは簡単ですが,他方で養育費の不払い等相手方が離婚の際に取り決めた条件を守らない場合に相手方の財産を差し押さえようと思うと,改めて裁判を起こして判決を取得する必要があります。
その手間を最初から省きたいと考えるのであれば,予め次のとおり公正証書を作成することをお勧めします。

 

公正証書

離婚成立後に相手方が取り決めた養育費を支払わない等約束が守られなかったときに非常に効果的です。すなわち,公正証書を作成しておけば,相手方が養育費等の支払いを滞ったとき等に,即座に公正証書に基づいて相手方の財産の差し押さえ(強制執行)ることができるのです。

公正証書を作成するにあたっては,各都道府県内に複数ある公証役場に,当事者双方または代理人が2名で公証役場に行く必要があります。その際,合意内容に応じて手数料を公証役場に支払わなければなりません。

公正証書は,夫婦のいずれかが最寄りの公証役場に作成を依頼し,必要書類を提出することによって作成可能です。ただし,公証役場とのやり取りが面倒であったり,公証役場で相手方と顔を合わせたくない場合等は,弁護士に依頼することをお勧めします。



まずはお気軽にご相談ください

陽だまり法律事務所では,離婚協議の進め方や話し合いの方法のアドバイス・協議内容の書面化といったご依頼も受けておりますので,協議離婚について疑問やお悩みがありましたら,お気軽に弁護士にご相談ください。

離婚のお悩みは大阪の陽だまり法律事務所までご相談ください。

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