裁判離婚とは,夫婦間での話し合いや家庭裁判所での離婚調停でも離婚やその条件についての合意が得られない場合に,離婚を希望する側が家庭裁判所に訴訟を起こし,裁判所による判決に基づいて離婚することです。
仮に,夫婦の一方が離婚に合意しない場合でも,後でお話しする離婚原因があると裁判所が認めた場合には,離婚することができます。
ただし,離婚裁判をする場合,裁判を円滑に進めるためには弁護士への依頼が必要不可欠であり多額の費用がかかるほか,解決するまでに多大な時間や労力を要することから,裁判離婚によって生じる経済的,精神的負担はかなりのものになります。
どのような場合でも裁判離婚が認められる訳ではなく,次のとおり,民法が定める離婚原因が証拠によって認められる必要があります。
①不貞行為
不貞行為とは,夫婦の一方が自由な意思に基いて,配偶者以外の異性と性的交渉を結ぶことをいいます。いわゆる浮気や不倫のことです。
②悪意の遺棄
悪意の遺棄とは,配偶者の一方が,積極的な意思で夫婦の共同生活を行わないことをいいます。具体例としては,勝手に家を出て行ってしまった場合やギャンブルに興じて働かない場合,生活費を渡さない場合等が挙げられます。
③3年以上生死不明
3年以上の長期にわたり,配偶者の一方からの連絡が途絶え,生死が不明な場合をいいます。
④回復の見込みがない強度の精神病
配偶者がうつ病等の精神病になっただけでは不十分であり,a強度の精神病で,かつb回復の見込みがないことが必要です。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
婚姻関係が深刻に破綻し,婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合をいいます。具体例としては,暴行(DV),虐待,性格の不一致,性生活の異常,浪費癖,長期間の別居,モラルハラスメント,犯罪行為等が挙げられます。
離婚原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求は認められません。
したがって,不貞行為を行った配偶者が,現在の配偶者と離婚して不貞相手と再婚したいと考えたとしても,その離婚請求は原則として認められず,裁判所からは請求を棄却する判決が下されます。ただし,一定の要件の下に,例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる場合もあります。
いずれにせよ,裁判離婚は,協議離婚や調停離婚とは異なり,法律の専門知識が不可欠です。裁判離婚を考えている場合には,お早めに弁護士に相談の上,弁護士に依頼されることをお勧めします。
裁判における離婚について疑問やお悩みがありましたら,お気軽に弁護士にご相談ください。
離婚のお悩みは大阪の陽だまり法律事務所までご相談ください。