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戸籍と姓

1 姓について

(1)離婚が成立すると,婚姻によって姓を変えた一方配偶者は,原則として婚姻前の姓に戻ります。

ただし,自身の仕事や子どもの学校の関係等で離婚後も婚姻中の姓を使用することを希望する場合,所定の手続を踏めば,離婚後も婚姻中の姓を継続して使用することができます。これを,婚氏続称といいます。

(2)婚氏続称の方法

離婚成立の日から3ヶ月以内に婚氏続称届を役所に提出する必要があります。届け出に際し,元配偶者の同意等は不要です。

離婚届と同時に届け出ることも可能ですので,離婚成立の時点で婚姻中の姓を継続して使用することが決まっているのであれば,離婚届提出と同時に届け出ることをお勧めします。

離婚成立の日から3ヶ月が経過した後に婚姻中の姓の使用を希望する場合は,管轄の家庭裁判所に「氏の変更許可の申立」を行う必要がありますが,変更を求める正当な理由がなければ許可されませんので,注意してください。

 

2 戸籍について

離婚が成立した場合,筆頭者ではない一方配偶者は,婚姻の際に作成した戸籍から除籍されます。

したがって,婚姻前の親の戸籍に戻るか,新たに自分で戸籍を編成することになります。

婚姻前の戸籍に入るか,新戸籍を編成するかの申し出は,離婚の届け出と同時に行います。

 

3 子の戸籍と氏

父母が離婚し,婚姻によって氏を改めていた一方配偶者が戸籍から除籍されても,子は離婚前の戸籍に残ります。これは,除籍された母が子どもの親権者と定められていても同様です。

しかし,同居している親と子の氏が異なると,社会生活を送る上で様々な不便が生じてしまいます。

そこで,子と除籍された父または母の氏を同じにするため,家庭裁判所に子の氏の変更許可申立を行います。ただし,子の氏の変更許可のみでは子の氏の変更の効力は生じないため,家庭裁判所が発行する氏の変更許可の審判書を添付して,役所に子の入籍届を行う必要があります。

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