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面会交流権

面会交流とは,夫婦が離婚した後,親権者または監護権者にならなかった親が,子どもと面会して一緒に過ごしたり,手紙やメール,電話等をしたりして交流することをいいます。以前は,面接交渉と呼ばれていました。

面会交流については,民法の条文で定められていませんが,裁判所の実務でも親として当然の権利として認められています。

離婚成立前の面会交流

離婚について夫婦で話し合っている段階で,妻が子どもを連れて家を出てしまうことがよくあります。この場合,父親である夫は子どもと会わせてもらえないことが一般的です。

このように離婚が成立する前であっても子どもと会うことができない場合,夫は家庭裁判所に面会交流調停の申立を行うことができます。


面会交流が認められる基準

面会交流が認められるか否かは,子どもの利益及び福祉にかなうか,という観点から判断されます。

したがって,極端な例を挙げると,子どもを虐待していた親などは,面会することが子どもの福祉にかなわないため,面会交流が認められません。

面会交流が認められないケース

①親権喪失事由がある場合
②子どもや親権者または監護権者に暴力を振るったり,その他悪影響を及ぼす恐れがある場合
③子どもが面会交流を望んでいない場合

思春期の子ども等は特に多感な時期であるため,面会交流を子どもが望んでいるかどうかを慎重に判断する必要があります。


面会交流の制限の可否

親権者が非親権者と子どもの面会交流を制限することは原則としてできません。

ただし,相手方が子どもを虐待したり,勝手に子どもと会ったりする場合や,子どもを連れ去ろうとする場合は,面会交流の制限を家庭裁判所に申し立てることが可能です。

また,面会交流を実施することによって子どもが動揺し,精神的に不安定になる等子どもに悪影響が出る場合は,子どもが一定の年齢に達するまで面会を制限することもあります。


面会交流において取り決めるべき事項

面会交流について夫婦間で取り決める場合は,頻度や実施時間,場所等の条件を取り決めて,書面に残しておくことをお勧めします。

ただし,日時については,子どもの体調や習い事,学校等の行事,親の都合があるため,その都度予定を調整することが一般的です。


面会交流の決め方

①話し合い

夫婦間で,面会交流の可否及び条件について話し合い,合意に至れば書面化して終了です。

②調停

夫婦間の話し合いで決まらなければ,家庭裁判所に対して面会交流の調停申立を行います。

③審判

調停でも合意に至らない場合は,家庭裁判所の審判により面会交流に関する事項を決めてもらうことができます。



まずはお気軽にご相談ください

陽だまり法律事務所では,「離婚協議中に子どもと会えない・面会交流がちゃんと実施されない・約束事が守られていない」といったご相談・ご依頼も受け付けておりますので,面会交流について疑問やお悩みがありましたら,お気軽に弁護士にご相談ください。

離婚のお悩みは大阪の陽だまり法律事務所までご相談ください。

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