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監護権

監護権とは,親権から子どもの財産管理権を除いた,子どもを引き取って生活を共にし,身の回りの世話をする権利をいいます。

通常は,親権に身上監護権も含まれることから親権者と監護権者は一致することが多いのですが,父親が子どもの世話は母親に任せても構わないが,親権そのものは譲らない場合等に親権と監護権を父と母に分属させることがあります。

監護権者が指定される場合

上記のように,親権を巡る父母の対立が激しい場合や,子どもが幼いため養育は母親に任せた方がいい場合等に,親権者とは別に監護権者が指定されます。

子どもと共に生活することが何より子どものためになるのであれば,親権については相手方に譲歩し,監護権のみを取得するのも1つの選択肢といえます。


監護権者の決定方法

親権者の指定は,離婚と同時にしなければなりませんが,監護権者は離婚成立後であっても,父母の合意によって決めることができます。

父母の協議が整わない場合は,家庭裁判所に「子の監護権者の指定」の調停を申し立てて,裁判所に決めてもらうことも可能です。

一般的には,監護権者は親権者でない親が指定されますが,祖父母や親の兄弟姉妹が指定されることもあります。


◆注意点◆

①監護権者を指定した場合は,必ず書面で残すようにしてください。
監護権者については,親権者と異なり離婚届に記載欄がありません。後のトラブルを防止するためにも,離婚協議書や公正証書を作成して,監護権者について記載するようにしてください。

②監護権者は親権者に対して子の養育費の支払いを請求できます。
監護権者には子どもを養育する権利と義務があるためです。

③両親以外の親族等を監護権者に指定することもできます。

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