離婚相談News&Topics

陽だまり法律事務所 > 離婚相談

支払いの約束が守られない場合(強制執行)

強制執行とは,離婚時に取り決めた慰謝料や養育費等が取り決めたとおりに支払われない場合に,相手方の財産を差押えることにより,強制的に支払いを実現させる制度です。

強制執行の対象となるもの

・給与
・役員報酬
・預貯金
・不動産
・自動車 等

強制執行するために必要なもの

①債務名義

慰謝料や養育費等の金銭の支払いの約束を公的に証明した文書が必要です。

具体的には,確定した判決や,調停調書,公正証書等などがこれに当たります。

支払いについて口約束しただけであるとか,夫婦間で私的に離婚協議書を作成しただけでは債務名義にはならないため,改めて確定判決等を得る手間が生じてしまいます。

②執行文の付与

執行文とは,債務名義に強制執行できる効力があることを証明する文書です。

強制執行するためには,債務名義に執行文が付与されている必要があります。

債務名義が公正証書の場合は,作成した公証役場の公証人,それ以外の場合は裁判所書記官が執行文を付与します。

③債務名義の送達証明書

強制執行するためには,債務名義の正本または謄本を予め相手方に送達する必要があります。

債務名義が公正証書の場合は公証役場,それ以外は裁判所に対し,相手方への送達を申請し,送達証明書を発行してもらいます。

ページトップへ戻る