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婚姻費用

婚姻費用とは,夫婦と子どもが通常の社会生活を維持するために必要な生活費をいいます。具体的には,食費や居住費,学費,医療費,交際費等が挙げられます。

婚姻費用は,民法により夫婦間で分担すべきと定められていることから,夫婦が別居に至った場合でも,離婚が成立するまでは夫婦で分担する必要があります。

したがって,離婚協議のため別居中である等の理由で相手方が生活費を支払ってくれない場合,一方配偶者から他方配偶者へ婚姻費用の分担を請求することが認められています。

婚姻費用の金額

婚姻費用は,その資産,収入その他一切の事情を考慮して分担するとされており,夫婦の収入,子どもの有無・年齢等によってその金額が判断されます。

実務上は,養育費の額と同様,裁判所が作成した簡易算定表を用いて1ヶ月あたり支払われるべき金額が決定されることが一般的です。

婚姻費用の金額は,まずは夫婦間で話し合いを行い(協議),話し合いでは合意に至らない場合には,家庭裁判所に対して婚姻費用分担請求調停を申し立てて,調停委員を交えた話し合いによって決定されます。調停でも合意に至らない場合には審判に移行し,裁判所が双方の収入状況や子どもの有無その他の事情を元に支払われるべき金額を決定します。

婚姻費用を支払ってもらえる期間

婚姻費用は,請求したときから将来に向かってしか支払ってもらえず,過去に遡っては請求できない,というのが現在の裁判所の考え方です。

したがって,相手方が任意に婚姻費用を支払ってくれない可能性が高い場合等には,予め別居と同時に婚姻費用分担請求調停を家庭裁判所に申し立てる準備をしておくことをお勧めします。

また,婚姻費用分担請求の終わりは,婚姻費用の分担義務がなくなるまで,すなわち「離婚が成立するまで」あるいは「別居が解消され再び同居するようになるまで」と考えられています。

夫側が当初離婚を拒んでいた場合でも,離婚が成立するまで別居中の妻及び子の婚姻費用を支払わなければならないということを知って,早期に離婚に応じるケースも少なくありません。

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