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調停離婚

調停離婚とは,夫婦間で離婚についての合意が得られない場合や,離婚自体については双方合意しているものの,子どもの親権や養育費,財産分与,慰謝料等の条件について争いがあり,夫婦間の話し合いでは協議離婚が成立できない場合に,家庭裁判所に調停を申し立てて成立させる離婚のことです。

離婚に関する問題は,夫婦という身分に関する事柄であることから,夫婦間に離婚について争いがあったとしても,いきなり裁判を起こすことはできず,まずは調停で話し合いの機会を持たなければなりません(調停前置主義)。

調停では,子どもの親権や養育費,財産分与,慰謝料といった離婚に関する様々な問題について一度に話し合うことができます。

ただ,あくまで調停も裁判所を利用した夫婦の話し合いですので,条件等を含めて夫婦が合意しない限り,離婚調停を成立させることはできません。


調停離婚の手順

 ①家庭裁判所への申立

 ②家庭裁判所から呼出状の送付

  ただし,弁護士に依頼している場合は,本人に呼出状は送付されません。

 ③第1回離婚調停

 ④第2回離婚調停 

  以降,離婚調停が成立または不成立となるまで約1ヶ月おきに続きます。

 ⑤離婚調停成立

 ⑥離婚調停調書の役所への提出


◆注意点◆

離婚調停の申立は,弁護士に依頼しなくとも,全国の家庭裁判所に備え付けてある申立書を利用するか,申立書式を裁判所のホームページからダウンロードする等して,夫婦のいずれかが自分で行うことができます。

ただし,子どもの親権者のほか,養育費や財産分与,慰謝料等についても記載する必要があるため,相場がわからない場合等は,事前に弁護士に相談されることをお勧めします。

その後は定められた調停期日に出頭し,調停委員関与のもと,子どもの親権や養育費,財産分与,慰謝料といった諸条件について話し合いを行い,最終的に合意に至れば,離婚調停が成立し,合意内容を記した調停調書が作成されます。

調停調書は,公正証書や判決と同じ効力を有するので,調停調書に記載された養育費等の支払いが滞った場合には調停調書に基づいて強制執行を行うことができます。

このように,調停調書も非常に強い効力を有するため,早く離婚を成立させたいからといって,条件をきちんと理解しないまままたは納得しないままに調停離婚を成立させることのないよう,気をつけてください。

   


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