親権とは,父母が未成年の子が成熟するまで監護教育し,その財産を管理することを内容とする,親の権利義務の総称をいいます。
未成年の父母が婚姻している間は,未成年の子の親権は,父母が共同してこれを行います。民法は,父母の同時親権,共同親権の原則を定めています。
そのため,父母が離婚する場合,そのどちらか一方を親権者として定めなければいけないのです。離婚届には親権者を記載する欄があります。
離婚のみを先に成立させ,後で未成年の子の親権者の指定を行うことは出来ないため,夫婦間の合意で親権者を指定できないときは,調停や裁判において親権者を定めることになります。
具体的な判断基準については次でお話ししますが,最も優先すべきは,未成年の子の福祉です。親権者をどちらと定めることが,子どもにとって幸せかを一番に考えなければなりません。
調停や裁判で親権者を定める基準は,次のとおりです。
乳幼児については,母の監護を優先させます。
親権者に指定される者が未成年の子の生活費をきちんと確保できるかどうかです。
今現在,現実に未成年の子を養育監護している者を優先します。
15歳以上の未成年の子については,その意思を尊重します。
兄弟姉妹についてはなるべく同じ者を親権者とします。
一度決定した親権者を父母の合意だけで変更することはできません。親権者を変更するには家庭裁判所の許可が必要です。
したがって,離婚についての合意しか成立していない段階で,とにかく早く離婚届を役所に受け付けてもらうため,とりあえずどちらかを親権者として記載しておいて,離婚成立後に親権者について改めて話し合うことはできません。親権者の指定については,慎重に話し合った上で,子どもにとって最良の選択をするよう努めてください。