年金分割とは,公的年金のうち,2階部分にあたる厚生年金保険及び共済年金について,年金額を算出する基礎となっている保険料納付実績を分割し,分割を受けた一方配偶者が年金受給年齢に達した場合などに,分割後の保険料納付実績に基いて算定された額の年金受給権が,分割を受けた一方配偶者に発生することをいいます。
厚生年金等は,被保険者しか受給できないため,夫婦が離婚した場合,就労期間がないまたは短期間である,賃金が低い等の事情がある一方配偶者は,高齢期に十分な年金給付 を受けられないという問題が生じました。
そこで,婚姻期間中に一方配偶者を支えた他方配偶者の貢献度を年金額に反映させるため,平成16年,離婚時年金分割制度が導入されました。
合意分割と3号分割がありますが,合意分割によることが一般的です。
夫婦が年金分割することとその分割割合(按分割合)について合意している場合,婚姻期間の保険料納付実績を按分割合の限度を最大2分の1として分割できます。
この場合,合意した按分割合の取り決めについて,公正証書等の書類を作成する必要があります。
また,裁判所に年金分割を申し立てた場合,按分割合は原則として2分の1となります。