離婚成立後の注意点1~戸籍と姓~はこちら
医療保険は,何人も日常生活を送る上で必要不可欠なものです。
医療保険は世帯ごとに作成されるため,一方を世帯主とする保険に加入していた他方配偶者は,離婚に伴い被扶養者または被保険者の資格を喪失することになります。
そのため,新たに自身を世帯主とする保険に加入する必要があります。
まずは,配偶者(夫)の健康保険の被扶養者でなくなったことを証明する資格喪失証明書を添えて,居住する役所で国民健康保険の加入手続を行います。
資格喪失証明書は,被保険者である配偶者(夫)が,離婚成立後に自身の勤務先に対して,妻子の健康保険の脱退手続を行うことにより発行されるものです。
したがって,配偶者の協力が必要不可欠であるため,離婚成立前に医療保険に関して協力を要請することを忘れないようにしてください。
なお,子どもについては,親権や同居の有無に関係なく,離婚後も夫の健康保険の被扶養者であり続けることもできます。
また,夫が自営業である場合等で国民健康保険であった場合は,上記資格喪失証明書は不要です。
妻が役所に異動届を出せば,夫の世帯から脱退して新たに妻を世帯主とする国民健康保険に加入することができます。
妻が自身の勤務先の健康保険に加入する場合は,上記資格喪失証明書を添えて,勤務先の会社を通じて健康保険の加入手続を行います。