財産分与とは,夫婦生活において作り上げた共有財産を,離婚に伴い分割することをいいます。
離婚成立の条件に財産分与を含めることが一般的ですが,協議離婚等で先に離婚のみ成立させてしまった場合等は,離婚から2年以内であれば,相手方に対して財産分与を請求することができます。
ア 特有財産の除外
一方が婚姻前から所有していた財産や,婚姻中であっても相手方とは無関係に相続等で取得した財産については,特有財産に当たりますので,共有財産には含めません。
イ 退職金
離婚の時点で退職金が支払われている場合には当然に財産分与の対象となります。ただし,原則として退職金のうち,実質的な婚姻期間(同居期間)に相当する部分に限ります。
将来の退職金については,退職に至る年までの年数等の要素を考慮し,将来支給されることがほぼ確実である場合には,財産分与の対象となります。
ウ 借金等の債務
本来財産分与における財産の清算は預貯金や不動産,保険等の積極財産の清算を予定しているため,原則として各自がその名義で負担した債務はそれぞれの債務であって,離婚成立後もそれぞれが負担するべきものです。
ただし,夫婦の共有財産に資産と借金があって,資産の方が多いような場合には,積極財産の総額から消極財産を差し引いた残額を分与することが多いです。
財産分与の範囲を決めるにあたっては,別居時を基準とするのか,調停時を基準とするのか,裁判例も分かれています。
もっとも,財産分与は,夫婦生活において作り上げた共有財産を,離婚を機に清算する側面が強いため,特段の事情がない限り,夫婦の協力関係が終了する別居時を基準とすることが多いです。
合意が出来た場合には,後日の紛争を避けるため,合意内容を書面に残しておくことをお勧めします。
また,保険の名義変更等,名義人の署名・捺印が必要になることが多いので,話し合いを行う前に予め手続に必要な書類を準備しておくことをお勧めします。