慰謝料とは,夫婦の一方の不貞や暴力等の離婚原因によってやむを得ず離婚に至った場合に,精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償金をいいます。
慰謝料請求が認められるためには,相手方の行為が違法であることが必要です。
したがって,性格の不一致や価値観の相違等から夫婦の一方が精神的苦痛を感じていたとしても,その場合は相手方の行為は違法ではないため,慰謝料請求は認められません。
慰謝料請求権自体は不法行為に基づく損害賠償であるため,損害及び加害者を知ったときから3年で消滅時効になります。
精神的な苦痛を客観的に算定するのは困難であるため,明確な基準はありません。
もっとも,一般的には
①有責性(離婚原因の違法性の程度や精神的苦痛の程度)
②婚姻期間の長さ
③相手方の資力 等を考慮して総合的な判断のもと,具体的金額が決定されます。