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  • 離婚する事自体は双方で合意を得られている
  • 話し合いが上手でなく、アドバイスが欲しい
  • 公正証書を作りたいが、手続きがよく分からない
  • 手続きに不備がないか相談したい
  • 離婚後の生活に行政支援は可能か知りたい

夫婦間の話し合いで解決が難しい場合

  • 離婚について相手が拒否している
  • 離婚するしか解決策がないのか知りたい
  • 離婚出来る見込みはあるのか知りたい
  • 調停離婚手続きについて詳しく知りたい
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既に別居をしていますが、相手方が生活費を払ってくれません。

たとえ別居していようと、離婚が成立するまでは法律上は夫婦ですので、相互に生活を助け合う義務があります。

夫婦やその子どもたちが通常の社会生活を維持するために必要な生活費を「婚姻費用」といい、収入の少ない配偶者から収入の多い配偶者に対して、婚姻費用の分担請求を行い生活費を支払ってもらうことができます。

別居中の生活費の金額はどうやって決めるのですか。

家庭裁判所が双方の収入に応じた算定表を作成していますので、その算定表に基づいて金額を算出します。

養育費の金額はどうやって決めるのですか。

婚姻費用と同様、家庭裁判所が作成した算定表に基づいて算出します。

相手方の名義で組んだ住宅ローンの保証人になっているのですが。

離婚したとしても、保証人の変更手続を銀行に対して行わない限り、保証人としての責を免れることはできません。

相手方の名義で組んだ住宅ローンの残りの半分は支払わなければいけませんか。

相手方との間で内部的な負担を取り決めることは可能ですが、あくまで銀行に対する債務者は相手方だけですので、保証人になっていない限り、銀行から住宅ローンの支払いを請求されることはありません。

相手方が不倫をしているので、慰謝料を請求したいのですが。

慰謝料を請求するためには、相手方が不倫をしていたという証拠が必要です。そもそも、法律上慰謝料を請求するためには、「不貞行為」があったことが必要であり、不貞行為があったといえるためには、不倫相手との間に肉体関係があったことの証明が必要です。

メールやラインをしていた、2人きりで食事に行っていた等の事情だけでは、不貞行為には当たりませんので、ご注意ください。
なお、不貞行為があったという証拠があれば、不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。

離婚後も今の姓を名乗り続けたいのですが。

離婚届を提出する際に届け出をすれば、婚姻中の姓を離婚後も名乗り続けることができます。

親権は相手方にとられてしまったが、定期的に子どもと会いたいのですが。

離婚が成立しても、親子は親子です。親権をもっていない親は、親権者に対して、子どもとの面会を求める権利があり、これを面会交流(面接交渉)権といいます。

面会交流を認めるかどうかは、子どもの福祉を一番に決定されますが、月1回程度の面会が認められることが多いです。

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